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津波対策の推進に関する法律 第11条(津波対策に配慮したまちづくりの推進)

都道府県及び市町村は、まちづくりを推進するに当たっては、津波対策について考慮した都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域の指定、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条の災害危険区域の指定等による津波による被害の危険性の高い地域における住宅等の立地の抑制、津波が発生した際に沿岸部の堅固な建築物を利用して内陸部への津波及び漂流物の侵入を軽減する仕組みの構築その他の津波対策の推進に配慮して取り組むよう努めなければならない。

この条文の基本情報

津波対策に配慮したまちづくりの推進とは何ですか?

定義津波対策に配慮したまちづくりの推進とは、津波対策の推進に関する法律第11条に定められた規定で、「都道府県及び市町村は、まちづくりを推進するに当たっては、津波対策について考慮した都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域の指定、建築基準…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波対策の推進に関する法律第11条(津波対策に配慮したまちづくりの推進)は、日本の津波対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 津波対策の推進に関する法律第11条の条文原文は「都道府県及び市町村は、まちづくりを推進するに当たっては、津波対策について考慮した都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域の指定、建築基準…」で始まります。
  3. 津波対策の推進に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
  4. 津波対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 津波対策の推進に関する法律第11条の前の条は津波対策の推進に関する法律第10条です。
  6. 津波対策の推進に関する法律第11条の次の条は津波対策の推進に関する法律第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000077
  • 本サイト収録津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000077/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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