津波対策の推進に関する法律 第10条(津波対策のための施設の整備等)
- 国及び地方公共団体は、津波対策に係る施設の整備等においては、次の事項に特に配慮して取り組むよう努めなければならない。
- 一最新の知見に基づく施設の整備の推進
- 二既存の施設の維持及び改良
- 三海岸及び津波の遡上が予想される河川の堤防の性能(地震による震動及び地盤の液状化により破壊されないために必要とされる性能を含む。)の確保及び向上
- 四海岸及び津波の遡上が予想される河川の水門等について津波が到達する前の自動的な閉鎖又は遠隔操作による閉鎖を可能とするための改良
- 五津波避難施設の指定の推進
- 六地域の特性に応じた津波避難施設、津波避難施設への避難路等の整備の推進
- 2.国及び地方公共団体は、津波により浸水するおそれのある地域において、公共施設等(津波からの防護を直接の目的として整備するものを除く。)を整備しようとするときは、当該地域における一時的な避難場所としての機能その他の津波に関する防災上の機能を備えたものとなるよう配慮しなければならない。
この条文の基本情報
津波対策のための施設の整備等とは何ですか?
定義津波対策のための施設の整備等とは、津波対策の推進に関する法律第10条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、津波対策に係る施設の整備等においては、次の事項に特に配慮して取り組むよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波対策の推進に関する法律第10条(津波対策のための施設の整備等)は、日本の津波対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 津波対策の推進に関する法律第10条の条文原文は「国及び地方公共団体は、津波対策に係る施設の整備等においては、次の事項に特に配慮して取り組むよう努めなければならない。」で始まります。
- 津波対策の推進に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
- 津波対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波対策の推進に関する法律第10条の前の条は津波対策の推進に関する法律第9条です。
- 津波対策の推進に関する法律第10条の次の条は津波対策の推進に関する法律第11条です。
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- 正式書式
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000077 - 本サイト収録
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000077/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。