津波対策の推進に関する法律 第9条(津波からの迅速かつ円滑な避難を確保するための措置)
- 国及び地方公共団体は、津波に関する予報又は警報及び避難の勧告又は指示が的確かつ迅速に伝達され、できる限り多くの者が、迅速かつ円滑に避難することができるようにするために必要な体制の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 2.都道府県及び市町村は、津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における避難場所、避難の経路その他住民の迅速かつ円滑な避難を確保するために必要な事項に関する計画を定め、これを公表するよう努めなければならない。
- 3.第一項の措置を講ずる場合及び前項の計画を定める場合には、高齢者、障害者、乳幼児、旅行者、日本語を理解できない者その他避難について特に配慮を要する者の津波からの避難について留意しなければならない。
- 4.第六条第三項の規定は、都道府県及び市町村が行う第二項の計画の策定について準用する。
この条文の基本情報
津波からの迅速かつ円滑な避難を確保するための措置とは何ですか?
定義津波からの迅速かつ円滑な避難を確保するための措置とは、津波対策の推進に関する法律第9条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、津波に関する予報又は警報及び避難の勧告又は指示が的確かつ迅速に伝達され、できる限り多くの者が、迅速かつ円滑に避難することができるようにする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波対策の推進に関する法律第9条(津波からの迅速かつ円滑な避難を確保するための措置)は、日本の津波対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 津波対策の推進に関する法律第9条の条文原文は「国及び地方公共団体は、津波に関する予報又は警報及び避難の勧告又は指示が的確かつ迅速に伝達され、できる限り多くの者が、迅速かつ円滑に避難することができるようにする…」で始まります。
- 津波対策の推進に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
- 津波対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波対策の推進に関する法律第9条の前の条は津波対策の推進に関する法律第8条です。
- 津波対策の推進に関する法律第9条の次の条は津波対策の推進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000077 - 本サイト収録
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000077/9
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