障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第14条(養護者の支援)
- 市町村は、第三十二条第二項第二号に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。
- 2.市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図るため緊急の必要があると認める場合に障害者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確保するための措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
養護者の支援とは何ですか?
定義養護者の支援とは、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第14条に定められた規定で、「市町村は、第三十二条第二項第二号に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第14条(養護者の支援)は、日本の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第14条の条文原文は「市町村は、第三十二条第二項第二号に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第14条は第二章 養護者による障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に置かれています。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第14条の前の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第13条です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第14条の次の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000079 - 本サイト収録
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000079/14