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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第八章 罰則

第45条〜第46条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第八章 罰則は、第45条〜第46条の全 2 条で構成されています。
  2. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第八章 罰則が属する障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の法令番号は平成二十三年法律第七十九号です。
  3. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
  4. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十五条

第45条

第三十三条第二項又は第三十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第四十六条

第46条

正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは障害者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰金に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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