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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第46条

正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは障害者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第46条は、日本の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第46条の条文原文は「正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは障…」で始まります。
  3. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第46条は第八章 罰則に置かれています。
  4. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
  5. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第46条の前の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000079
  • 本サイト収録障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000079/46

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