障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第16条(障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等)
- 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。
- 2.障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた障害者は、その旨を市町村に届け出ることができる。
- 3.刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通報(虚偽であるもの及び過失によるものを除く。次項において同じ。)をすることを妨げるものと解釈してはならない。
- 4.障害者福祉施設従事者等は、第一項の規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
この条文の基本情報
障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等とは何ですか?
定義障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等とは、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第16条に定められた規定で、「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第16条(障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等)は、日本の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第16条の条文原文は「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。」で始まります。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第16条は第三章 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等に置かれています。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第16条の前の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第15条です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第16条の次の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000079 - 本サイト収録
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000079/16