障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第21条(使用者による障害者虐待の防止等のための措置)
障害者を雇用する事業主は、労働者の研修の実施、当該事業所に使用される障害者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の使用者による障害者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
使用者による障害者虐待の防止等のための措置とは何ですか?
定義使用者による障害者虐待の防止等のための措置とは、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第21条に定められた規定で、「障害者を雇用する事業主は、労働者の研修の実施、当該事業所に使用される障害者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の使用者による障害者虐待の防止等のための…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第21条(使用者による障害者虐待の防止等のための措置)は、日本の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第21条の条文原文は「障害者を雇用する事業主は、労働者の研修の実施、当該事業所に使用される障害者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の使用者による障害者虐待の防止等のための…」で始まります。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第21条は第四章 使用者による障害者虐待の防止等に置かれています。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第21条の前の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第20条です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第21条の次の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第22条です。
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- 正式書式
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000079 - 本サイト収録
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000079/21