障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第26条(報告を受けた場合の措置)
都道府県労働局が第二十四条の規定による報告を受けたときは、都道府県労働局長又は労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長は、事業所における障害者の適正な労働条件及び雇用管理を確保することにより、当該報告に係る障害者に対する使用者による障害者虐待の防止並びに当該障害者の保護及び自立の支援を図るため、当該報告に係る都道府県との連携を図りつつ、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)その他関係法律の規定による権限を適切に行使するものとする。
この条文の基本情報
報告を受けた場合の措置とは何ですか?
定義報告を受けた場合の措置とは、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第26条に定められた規定で、「都道府県労働局が第二十四条の規定による報告を受けたときは、都道府県労働局長又は労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長は、事業所における障害者の適正な労働条件及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第26条(報告を受けた場合の措置)は、日本の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第26条の条文原文は「都道府県労働局が第二十四条の規定による報告を受けたときは、都道府県労働局長又は労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長は、事業所における障害者の適正な労働条件及…」で始まります。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第26条は第四章 使用者による障害者虐待の防止等に置かれています。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第26条の前の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第25条です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第26条の次の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第27条です。
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- 正式書式
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000079 - 本サイト収録
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000079/26