障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第31条(医療機関を利用する障害者に対する虐待の防止等)
医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。)の管理者は、医療機関の職員その他の関係者に対する障害及び障害者に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、医療機関を利用する障害者に対する虐待に関する相談に係る体制の整備、医療機関を利用する障害者に対する虐待に対処するための措置その他の当該医療機関を利用する障害者に対する虐待を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
医療機関を利用する障害者に対する虐待の防止等とは何ですか?
定義医療機関を利用する障害者に対する虐待の防止等とは、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第31条に定められた規定で、「医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第31条(医療機関を利用する障害者に対する虐待の防止等)は、日本の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第31条の条文原文は「医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所をいう。」で始まります。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第31条は第五章 就学する障害者等に対する虐待の防止等に置かれています。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第31条の前の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第30条です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第31条の次の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第32条です。
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- 正式書式
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000079 - 本サイト収録
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000079/31