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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第39条(都道府県における連携協力体制の整備)

都道府県は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、福祉事務所その他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。

この条文の基本情報

都道府県における連携協力体制の整備とは何ですか?

定義都道府県における連携協力体制の整備とは、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第39条に定められた規定で、「都道府県は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、福祉事務所その他関係機関、民間団体等との…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第39条(都道府県における連携協力体制の整備)は、日本の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第39条の条文原文は「都道府県は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、福祉事務所その他関係機関、民間団体等との…」で始まります。
  3. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第39条は第六章 市町村障害者虐待防止センター及び都道府県障害者権利擁護センターに置かれています。
  4. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
  5. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第39条の前の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第38条です。
  7. 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第39条の次の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000079
  • 本サイト収録障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000079/39

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