障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第4条(国及び地方公共団体の責務等)
- 国及び地方公共団体は、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援並びに適切な養護者に対する支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなければならない。
- 2.国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わる専門的知識及び技術を有する人材その他必要な人材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 3.国及び地方公共団体は、障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に資するため、障害者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
この条文の基本情報
国及び地方公共団体の責務等とは何ですか?
定義国及び地方公共団体の責務等とは、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第4条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援並びに適切な養護者に対する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第4条(国及び地方公共団体の責務等)は、日本の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第4条の条文原文は「国及び地方公共団体は、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護及び自立の支援並びに適切な養護者に対する…」で始まります。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第4条の前の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第3条です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第4条の次の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000079 - 本サイト収録
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000079/4