障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 第9条(通報等を受けた場合の措置)
- 市町村は、第七条第一項の規定による通報又は障害者からの養護者による障害者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該障害者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第三十五条の規定により当該市町村と連携協力する者(以下「市町村障害者虐待対応協力者」という。)とその対応について協議を行うものとする。
- 2.市町村は、第七条第一項の規定による通報又は前項に規定する届出があった場合には、当該通報又は届出に係る障害者に対する養護者による障害者虐待の防止及び当該障害者の保護が図られるよう、養護者による障害者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる障害者を一時的に保護するため迅速に当該市町村の設置する障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項の主務省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所させる等、適切に、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第一項若しくは第二項又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定による措置を講ずるものとする。この場合において、当該障害者が身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)及び知的障害者福祉法にいう知的障害者(以下「知的障害者」という。)以外の障害者であるときは、当該障害者を身体障害者又は知的障害者とみなして、身体障害者福祉法第十八条第一項若しくは第二項又は知的障害者福祉法第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定を適用する。
- 3.市町村長は、第七条第一項の規定による通報又は第一項に規定する届出があった場合には、当該通報又は届出に係る障害者に対する養護者による障害者虐待の防止並びに当該障害者の保護及び自立の支援が図られるよう、適切に、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十一条の十一の二又は知的障害者福祉法第二十八条の規定により審判の請求をするものとする。
この条文の基本情報
通報等を受けた場合の措置とは何ですか?
定義通報等を受けた場合の措置とは、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第9条に定められた規定で、「市町村は、第七条第一項の規定による通報又は障害者からの養護者による障害者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該障害者の安全の確認その他当該通報又は届…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第9条(通報等を受けた場合の措置)は、日本の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第9条の条文原文は「市町村は、第七条第一項の規定による通報又は障害者からの養護者による障害者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該障害者の安全の確認その他当該通報又は届…」で始まります。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第9条は第二章 養護者による障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に置かれています。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第9条の前の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第8条です。
- 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第9条の次の条は障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000079 - 本サイト収録
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000079/9