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東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 第2条(定義)

この法律において「災害廃棄物」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により生じた廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。第四条第四項において「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「災害廃棄物」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「災害廃棄物」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。」で始まります。
  3. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法の公布日は平成23年8月18日です。
  4. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第2条の前の条は東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第1条です。
  6. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第2条の次の条は東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000099
  • 本サイト収録東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000099/2

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