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東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 第3条(国の責務)

国は、災害廃棄物の処理が迅速かつ適切に行われるよう、主体的に、市町村及び都道府県に対し必要な支援を行うとともに、災害廃棄物の処理に関する基本的な方針、災害廃棄物の処理の内容及び実施時期等を明らかにした工程表を定め、これに基づき必要な措置を計画的かつ広域的に講ずる責務を有する。

この条文の基本情報

国の責務とは何ですか?

定義国の責務とは、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「国は、災害廃棄物の処理が迅速かつ適切に行われるよう、主体的に、市町村及び都道府県に対し必要な支援を行うとともに、災害廃棄物の処理に関する基本的な方針、災害廃棄物…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第3条(国の責務)は、日本の東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第3条の条文原文は「国は、災害廃棄物の処理が迅速かつ適切に行われるよう、主体的に、市町村及び都道府県に対し必要な支援を行うとともに、災害廃棄物の処理に関する基本的な方針、災害廃棄物…」で始まります。
  3. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法の公布日は平成23年8月18日です。
  4. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第3条の前の条は東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第2条です。
  6. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第3条の次の条は東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000099
  • 本サイト収録東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000099/3

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