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東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 第4条(国による災害廃棄物の処理の代行)

  1. 環境大臣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体(以下「特定被災地方公共団体」という。)である市町村の長から要請があり、かつ、次に掲げる事項を勘案して必要があると認められるときは、当該市町村に代わって自ら当該市町村の災害廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。以下同じ。)を行うものとする。
  2. 一当該市町村における災害廃棄物の処理の実施体制
  3. 二当該災害廃棄物の処理に関する専門的な知識及び技術の必要性
  4. 三当該災害廃棄物の広域的な処理の重要性
  5. 2.環境大臣は、復興庁の長である内閣総理大臣の総合調整の下、関係行政機関の長と連携協力して、前項の規定による災害廃棄物の収集、運搬又は処分を行うものとする。
  6. 3.環境大臣は、第一項の規定により災害廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合において、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に協力を要請することができる。
  7. 4.第一項の規定により災害廃棄物の収集、運搬又は処分を行った環境大臣については、廃棄物処理法第十九条の四第一項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

国による災害廃棄物の処理の代行とは何ですか?

定義国による災害廃棄物の処理の代行とは、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「環境大臣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体(以下「特定被災…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第4条(国による災害廃棄物の処理の代行)は、日本の東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第4条の条文原文は「環境大臣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体(以下「特定被災…」で始まります。
  3. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法の公布日は平成23年8月18日です。
  4. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第4条の前の条は東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第3条です。
  6. 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第4条の次の条は東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000099
  • 本サイト収録東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000099/4

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