東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 第5条(費用の負担等)
- 前条第一項の規定により環境大臣が行う災害廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の市町村は、当該費用の額から、自ら当該災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うこととした場合に国が当該市町村に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
- 2.国は、特定被災地方公共団体である市町村が災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うために要する費用で当該市町村の負担に属するもの(前項後段の規定により負担する費用を含む。以下「被災市町村負担費用」という。)について、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
- 3.国は、前項に定める措置のほか、災害廃棄物の処理が特定被災地方公共団体である市町村における持続可能な社会の構築や雇用の機会の創出に資することに鑑み、地域における持続可能な社会の構築や雇用の機会の創出に資する事業を実施するために造成された基金の活用による被災市町村負担費用の軽減その他災害廃棄物の処理の促進のために必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
費用の負担等とは何ですか?
定義費用の負担等とは、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「前条第一項の規定により環境大臣が行う災害廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用は、国の負担とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第5条(費用の負担等)は、日本の東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第5条の条文原文は「前条第一項の規定により環境大臣が行う災害廃棄物の収集、運搬及び処分に要する費用は、国の負担とする。」で始まります。
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法の公布日は平成23年8月18日です。
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第5条の前の条は東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第4条です。
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第5条の次の条は東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第6条です。
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- 正式書式
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000099 - 本サイト収録
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000099/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。