東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 第7条(事務の委任)
環境大臣は、環境省令で定めるところにより、第四条に規定する事務を地方環境局長に委任することができる。
この条文の基本情報
事務の委任とは何ですか?
定義事務の委任とは、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「環境大臣は、環境省令で定めるところにより、第四条に規定する事務を地方環境局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第7条(事務の委任)は、日本の東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第7条の条文原文は「環境大臣は、環境省令で定めるところにより、第四条に規定する事務を地方環境局長に委任することができる。」で始まります。
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法の公布日は平成23年8月18日です。
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第7条の前の条は東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第6条です。
- 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第7条の次の条は東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法第8条です。
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- 正式書式
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000099 - 本サイト収録
東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(平成二十三年法律第九十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000099/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。