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運輸事業の振興の助成に関する法律 第2条(運輸事業振興助成交付金の交付)

  1. 都道府県は、軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業を営む者を構成員とする一般社団法人であって当該都道府県の区域を単位とするもの(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人であったものに限る。)及び当該都道府県の区域内において当該事業を営む地方公共団体に対し、当該事業の振興を助成するための交付金(以下「運輸事業振興助成交付金」という。)を交付するよう努めなければならない。
  2. 2.前項の運輸事業振興助成交付金の額は、平成六年度以降に交付された運輸事業振興助成交付金の各年度における総額の水準が確保されることを基本として総務省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を基準とするものとする。

この条文の基本情報

運輸事業振興助成交付金の交付とは何ですか?

定義運輸事業振興助成交付金の交付とは、運輸事業の振興の助成に関する法律第2条に定められた規定で、「都道府県は、軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業を営む者を構成員とする一般社団法人であって当該都道府県の区域を単位とするもの(一般社団法人及び一般財団…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 運輸事業の振興の助成に関する法律第2条(運輸事業振興助成交付金の交付)は、日本の運輸事業の振興の助成に関する法律に含まれる条文です。
  2. 運輸事業の振興の助成に関する法律第2条の条文原文は「都道府県は、軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業を営む者を構成員とする一般社団法人であって当該都道府県の区域を単位とするもの(一般社団法人及び一般財団…」で始まります。
  3. 運輸事業の振興の助成に関する法律の公布日は平成23年8月30日です。
  4. 運輸事業の振興の助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 運輸事業の振興の助成に関する法律第2条の前の条は運輸事業の振興の助成に関する法律第1条です。
  6. 運輸事業の振興の助成に関する法律第2条の次の条は運輸事業の振興の助成に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式運輸事業の振興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000101
  • 本サイト収録運輸事業の振興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000101/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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