運輸事業の振興の助成に関する法律 第3条(運輸事業振興助成交付金の使途)
- 前条第一項の規定により運輸事業振興助成交付金の交付を受けた者は、この法律の趣旨を踏まえ、当該運輸事業振興助成交付金の額を、旅客又は貨物の輸送の安全の確保に関する事業、輸送サービスの改善に関する事業、環境対策及び地球温暖化対策の推進に関する事業その他の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業の振興に資する事業として政令で定めるものに充てなければならない。
- 2.前条第一項の規定により運輸事業振興助成交付金の交付を受けた者は、都道府県の規則で定めるところにより、当該運輸事業振興助成交付金を充てて行った事業の実績その他の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
運輸事業振興助成交付金の使途とは何ですか?
定義運輸事業振興助成交付金の使途とは、運輸事業の振興の助成に関する法律第3条に定められた規定で、「前条第一項の規定により運輸事業振興助成交付金の交付を受けた者は、この法律の趣旨を踏まえ、当該運輸事業振興助成交付金の額を、旅客又は貨物の輸送の安全の確保に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸事業の振興の助成に関する法律第3条(運輸事業振興助成交付金の使途)は、日本の運輸事業の振興の助成に関する法律に含まれる条文です。
- 運輸事業の振興の助成に関する法律第3条の条文原文は「前条第一項の規定により運輸事業振興助成交付金の交付を受けた者は、この法律の趣旨を踏まえ、当該運輸事業振興助成交付金の額を、旅客又は貨物の輸送の安全の確保に関する…」で始まります。
- 運輸事業の振興の助成に関する法律の公布日は平成23年8月30日です。
- 運輸事業の振興の助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 運輸事業の振興の助成に関する法律第3条の前の条は運輸事業の振興の助成に関する法律第2条です。
- 運輸事業の振興の助成に関する法律第3条の次の条は運輸事業の振興の助成に関する法律第4条です。
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- 正式書式
運輸事業の振興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000101 - 本サイト収録
運輸事業の振興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000101/3
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