運輸事業の振興の助成に関する法律 第4条(財政上の措置)
第二条第一項の規定による運輸事業振興助成交付金の交付に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、都道府県に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
この条文の基本情報
財政上の措置とは何ですか?
定義財政上の措置とは、運輸事業の振興の助成に関する法律第4条に定められた規定で、「第二条第一項の規定による運輸事業振興助成交付金の交付に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、都道府県に交付すべき地方交…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸事業の振興の助成に関する法律第4条(財政上の措置)は、日本の運輸事業の振興の助成に関する法律に含まれる条文です。
- 運輸事業の振興の助成に関する法律第4条の条文原文は「第二条第一項の規定による運輸事業振興助成交付金の交付に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、都道府県に交付すべき地方交…」で始まります。
- 運輸事業の振興の助成に関する法律の公布日は平成23年8月30日です。
- 運輸事業の振興の助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 運輸事業の振興の助成に関する法律第4条の前の条は運輸事業の振興の助成に関する法律第3条です。
- 運輸事業の振興の助成に関する法律第4条の次の条は運輸事業の振興の助成に関する法律第5条です。
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- 正式書式
運輸事業の振興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000101 - 本サイト収録
運輸事業の振興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000101/4
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