運輸事業の振興の助成に関する法律 第5条(省令への委任)
この法律に定めるもののほか、運輸事業振興助成交付金の交付の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、総務省令・国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、運輸事業の振興の助成に関する法律第5条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、運輸事業振興助成交付金の交付の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、総務省令・国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 運輸事業の振興の助成に関する法律第5条(省令への委任)は、日本の運輸事業の振興の助成に関する法律に含まれる条文です。
- 運輸事業の振興の助成に関する法律第5条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、運輸事業振興助成交付金の交付の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、総務省令・国土交通省令で定める。」で始まります。
- 運輸事業の振興の助成に関する法律の公布日は平成23年8月30日です。
- 運輸事業の振興の助成に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 運輸事業の振興の助成に関する法律第5条の前の条は運輸事業の振興の助成に関する法律第4条です。
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- 正式書式
運輸事業の振興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000101 - 本サイト収録
運輸事業の振興の助成に関する法律(平成二十三年法律第百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000101/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。