平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第1条(天災の指定)
平成二十三年東北地方太平洋沖地震を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第二条第一項及び第三項の天災として指定する。
この条文の基本情報
天災の指定とは何ですか?
定義天災の指定とは、平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第1条に定められた規定で、「平成二十三年東北地方太平洋沖地震を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第1条(天災の指定)は、日本の平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令に含まれる条文です。
- 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第1条の条文原文は「平成二十三年東北地方太平洋沖地震を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の公布日は平成23年4月15日です。
- 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第1条の次の条は平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第2条です。
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- 正式書式
平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(平成二十三年政令第百一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000101 - 本サイト収録
平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(平成二十三年政令第百一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000101/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。