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平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 第2条(経営資金及び事業資金の貸付期間)

平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二条第四項及び第八項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成二十四年四月三十日までとする。

この条文の基本情報

経営資金及び事業資金の貸付期間とは何ですか?

定義経営資金及び事業資金の貸付期間とは、平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第2条に定められた規定で、「平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二条第四項及び第八項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成二十四年四月三十日までとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第2条(経営資金及び事業資金の貸付期間)は、日本の平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第2条の条文原文は「平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての法第二条第四項及び第八項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成二十四年四月三十日までとする。」で始まります。
  3. 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令の公布日は平成23年4月15日です。
  4. 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第2条の前の条は平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第1条です。
  6. 平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第2条の次の条は平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(平成二十三年政令第百一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000101
  • 本サイト収録平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(平成二十三年政令第百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000101/2

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