東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令 本文
この政令は、公布の日から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令本文は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令に含まれる条文です。
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- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令の公布日は平成23年5月2日です。
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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令(平成二十三年政令第百二十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000127 - 本サイト収録
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令(平成二十三年政令第百二十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000127/main
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