東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(次条において「法」という。)第二条第二項の政令で定める市町村は、別表第一のとおりとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令
この条文の基本情報
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- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令の法令番号は平成二十三年政令第百二十七号です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令の法令種別は政令です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令は全 5 条です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
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法第二条第三項の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村のうち政令で定めるものは、別表第二のとおりとする。
2法第二条第三項のこれに準ずる市町村として政令で定めるものは、別表第三のとおりとする。
附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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