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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令 第2条(特定被災区域)

  1. 法第二条第三項の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村のうち政令で定めるものは、別表第二のとおりとする。
  2. 2.法第二条第三項のこれに準ずる市町村として政令で定めるものは、別表第三のとおりとする。

この条文の基本情報

特定被災区域とは何ですか?

定義特定被災区域とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令第2条に定められた規定で、「法第二条第三項の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村のうち政令で定めるものは、別表第二のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令第2条(特定被災区域)は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令第2条の条文原文は「法第二条第三項の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村のうち政令で定めるものは、別表第二のとおりとする。」で始まります。
  3. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令第2条の前の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令(平成二十三年政令第百二十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000127
  • 本サイト収録東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令(平成二十三年政令第百二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000127/2

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