東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令 第1条(特定被災地方公共団体)
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(次条において「法」という。)第二条第二項の政令で定める市町村は、別表第一のとおりとする。
この条文の基本情報
特定被災地方公共団体とは何ですか?
定義特定被災地方公共団体とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令第1条に定められた規定で、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(次条において「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令第1条(特定被災地方公共団体)は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令に含まれる条文です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令第1条の条文原文は「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(次条において「法」という。」で始まります。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令第1条の次の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令第2条です。
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- 正式書式
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令(平成二十三年政令第百二十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000127 - 本サイト収録
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令(平成二十三年政令第百二十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000127/1
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