東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令 第1条(水道事業に類する事業)
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第一号の水道事業に類する事業として政令で定めるものは、一般の需要に応じて、給水人口が五十人以上百人以下である水道(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道をいう。)により水を供給する事業とする。
この条文の基本情報
水道事業に類する事業とは何ですか?
定義水道事業に類する事業とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第1条に定められた規定で、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第1条(水道事業に類する事業)は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令に含まれる条文です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第1条の条文原文は「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第1条の次の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第1条の2です。
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- 正式書式
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000134 - 本サイト収録
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000134/1
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