受講中の講座ブックマーク無料で登録

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令 第1条の2(補助の対象となる都市施設)

法令番号
平成二十三年政令第百三十四号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十四号)第1条の2
  1. 法第三条第一項第五号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
  2. 一道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第二項第一号、第四号及び第九号並びに道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の三第一号に掲げる施設を含む。)のうち、同法第十八条第二項の規定による供用開始の公示がなされていないもの(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示のあったもの及び土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業により築造されたものに限る。)で、地方公共団体又は土地区画整理組合が管理するもの
  3. 二鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設で道路と鉄道とを立体交差とするもののうち、同法第十二条第三項の規定による検査を終了していないもので、地方公共団体(同法第七条第一項に規定する鉄道事業者であるものを除く。)又は土地区画整理組合が管理するもの
  4. 三駅前広場並びに一般公共の用に供される自動車駐車場、自転車駐車場及び鉄道を横断して設けられている通路のうち、地方公共団体が管理するもの(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和二十六年政令第百七号)第一条第七号に定めるものに該当するものを除く。)
  5. 四都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第三十一条各号に掲げる施設(国土交通大臣の指定するものを除く。)で、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項第一号に掲げる公園若しくは緑地に設けられ、又は都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域内の同法第十一条第一項第二号に掲げる施設に設けられたもののうち、地方公共団体が管理するもの(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令第一条第十二号に定めるものに該当するものを除く。)
  6. 五都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域内にある排水施設のうち、地方公共団体が管理するもの

この条文の基本情報

補助の対象となる都市施設とは何ですか?

定義補助の対象となる都市施設とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第1条の2に定められた規定で、「法第三条第一項第五号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第1条の2(補助の対象となる都市施設)は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第1条の2の条文原文は「法第三条第一項第五号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第1条の2の前の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第1条です。
  6. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第1条の2の次の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十四号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000134
  • 本サイト収録東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十四号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000134/1_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›