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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令 第6条(指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る特定県に対する貸付金の金額)

法第百三十七条第一項の政令で定める金額は、当該災害復旧工事に要する費用に充てる資金として特定県(法第百三十六条に規定する特定県をいう。以下同じ。)がする同項の貸付け及び当該貸付けを受ける者に対して特定県その他の者がする出資の合計額の十分の八以内の金額とする。

この条文の基本情報

指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る特定県に対する貸付金の金額とは何ですか?

定義指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る特定県に対する貸付金の金額とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第6条に定められた規定で、「法第百三十七条第一項の政令で定める金額は、当該災害復旧工事に要する費用に充てる資金として特定県(法第百三十六条に規定する特定県をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第6条(指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る特定県に対する貸付金の金額)は、日本の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第6条の条文原文は「法第百三十七条第一項の政令で定める金額は、当該災害復旧工事に要する費用に充てる資金として特定県(法第百三十六条に規定する特定県をいう。」で始まります。
  3. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第6条の前の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第5条です。
  6. 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第6条の次の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000134
  • 本サイト収録東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000134/6

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