東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令 第7条(指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る国の貸付金に関する貸付けの条件の基準)
- 法第百三十七条第一項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
- 一貸付金の償還は、均等年賦償還とすること。
- 二国は、貸付金に係る特定県の貸付金に関し、次条第二号及び第三号の基準により特定県が償還期限を繰り上げることができる場合並びに当該貸付けを受ける者が繰上償還をした場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
- 三特定県は、貸付金に係る特定県の貸付金に関する経理を明確に整理しなければならないものとすること。
- 四特定県は、国土交通省令で定める事項につき次条第六号の承認をしようとする場合にはあらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならず、同条第七号の指示をしようとする場合にはあらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならないものとすること。
- 五特定県は、貸付金に係る特定県の貸付けを受ける者が適切に当該災害復旧工事を行うよう特定県の貸付金に関する貸付けの条件に定めるところにより必要な措置をとらなければならないものとすること。
- 2.特定県が法第百三十七条第一項の国の貸付けに係る特定県の貸付けを受ける者に対しその貸付金の全部又は一部の償還期限を延長する場合において、国土交通大臣がその延長について災害その他特別の事情により償還が著しく困難であるためやむを得ないものと認めるときは、国及び特定県は、当該貸付金に係る国の貸付金の全部又は一部について、担保の提供をせず、かつ、利息を付さないで、償還期限を延長するよう貸付けの条件を変更することができるものとする。
この条文の基本情報
指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る国の貸付金に関する貸付けの条件の基準とは何ですか?
定義指定空港機能施設事業者の災害復旧工事に係る国の貸付金に関する貸付けの条件の基準とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第7条に定められた規定で、「法第百三十七条第一項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第7条の条文原文は「法第百三十七条第一項の国の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第7条の前の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第6条です。
- 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第7条の次の条は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第8条です。
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- 正式書式
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000134 - 本サイト収録
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000134/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。