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東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令 第2条(東日本大震災の被災者等が被災船舶に係る登記事項証明書を取得する場合の手数料の免除)

  1. 次に掲げる者(以下この条において「被災者等」という。)が東日本大震災により被害を受けた船舶又は当該船舶に代わるものとして建造若しくは取得をした船舶(以下この条において「被災代替船舶」という。)の登記事項証明書につき、この政令の施行の日の翌日から令和九年三月三十一日までの間に、法務省令で定めるところにより交付の請求(登記手数料令第三条第一項の請求を除く。以下この条において同じ。)をする場合には、登記手数料令第二条第一項の規定にかかわらず、その交付についての手数料を納めることを要しない。ただし、被災代替船舶の登記事項証明書の交付の請求については、当該期間内において、かつ、被災者等が被災代替船舶の所有権の登記名義人となった日から一年以内に請求する場合に限る。
  2. 一東日本大震災によりその所有する船舶又は賃借権を有する船舶に被害を受けたことにつき、当該船舶の船舶原簿に記録されている事項を証明した書面で当該船舶の登録が抹消された事実を証するものその他の法務省令で定める書面(第三号において「被災証明書面」という。)の交付を受けた者
  3. 二前号の交付を受けた後に死亡した者の相続人
  4. 三第一号の交付を受ける前に死亡した者の相続人であって、東日本大震災により当該死亡した者の所有する船舶又は賃借権を有する船舶に被害を受けたことにつき被災証明書面の交付を受けたもの

この条文の基本情報

東日本大震災の被災者等が被災船舶に係る登記事項証明書を取得する場合の手数料の免除とは何ですか?

定義東日本大震災の被災者等が被災船舶に係る登記事項証明書を取得する場合の手数料の免除とは、東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令第2条に定められた規定で、「次に掲げる者(以下この条において「被災者等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令第2条(東日本大震災の被災者等が被災船舶に係る登記事項証明書を取得する場合の手数料の免除)は、日本の東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令第2条の条文原文は「次に掲げる者(以下この条において「被災者等」という。」で始まります。
  3. 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令の公布日は平成23年5月13日です。
  4. 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令第2条の前の条は東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令(平成二十三年政令第百四十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000140
  • 本サイト収録東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令(平成二十三年政令第百四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000140/2

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