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独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第33条

前二条の規定は、廃止法附則第八条第一項の規定により高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の都道府県に対する譲渡について準用する。この場合において、第三十一条第一項中「廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(以下「旧雇用・能力開発機構法」という。)附則第三条第七項」とあるのは「廃止法附則第三条第二項」と、前条第一項第一号中「旧雇用・能力開発機構法附則第三条第七項」とあるのは「廃止法附則第三条第二項」と、同項第二号中「旧雇用・能力開発機構法附則第三条第一項及び第二項の規定により雇用・能力開発機構及び国が承継した資産(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百二十二条の規定による改正前の旧雇用・能力開発機構法附則第四条第一項第九号に掲げる業務(以下この号において「炭鉱援護業務」という。)に係るものを除く。)の価額の合計額から旧雇用・能力開発機構法附則第三条第一項の規定により雇用・能力開発機構が承継した負債(炭鉱援護業務に係るものを除く。)の金額」とあるのは「廃止法附則第二条第一項の承継計画書において定めるところに従い高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継した資産並びに同条第二項の規定により国が承継した資産の価額の合計額から同条第一項の承継計画書において定めるところに従い高齢・障害・求職者雇用支援機構及び勤労者退職金共済機構が承継した負債並びに同条第二項の規定により国が承継した負債の金額の合計額」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第33条は、日本の独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第33条の条文原文は「前二条の規定は、廃止法附則第八条第一項の規定により高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う職業能力開発促進センター等の用に供されている資産の都道府県に対する譲渡につ…」で始まります。
  3. 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第33条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成23年6月10日です。
  5. 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第33条の前の条は独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第32条です。
  7. 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第33条の次の条は独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第百六十六号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000166
  • 本サイト収録独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第百六十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000166/33

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