独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第34条(高齢・障害・求職者雇用支援機構の主たる事務所を東京都に置く期限)
廃止法附則第十四条の政令で定める日は、平成二十四年三月三十一日とする。
この条文の基本情報
高齢・障害・求職者雇用支援機構の主たる事務所を東京都に置く期限とは何ですか?
定義高齢・障害・求職者雇用支援機構の主たる事務所を東京都に置く期限とは、独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第34条に定められた規定で、「廃止法附則第十四条の政令で定める日は、平成二十四年三月三十一日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第34条(高齢・障害・求職者雇用支援機構の主たる事務所を東京都に置く期限)は、日本の独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第34条の条文原文は「廃止法附則第十四条の政令で定める日は、平成二十四年三月三十一日とする。」で始まります。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第34条は第二章 経過措置に置かれています。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成23年6月10日です。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第34条の前の条は独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第33条です。
- 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第34条の次の条は独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第35条です。
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- 正式書式
独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第百六十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000166 - 本サイト収録
独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第百六十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000166/34