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民間資金等活用事業推進会議令 本文

この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間資金等活用事業推進会議令本文は、日本の民間資金等活用事業推進会議令に含まれる条文です。
  2. 民間資金等活用事業推進会議令本文の条文原文は「この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(…」で始まります。
  3. 民間資金等活用事業推進会議令の公布日は平成23年6月24日です。
  4. 民間資金等活用事業推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間資金等活用事業推進会議令(平成二十三年政令第百七十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000177
  • 本サイト収録民間資金等活用事業推進会議令(平成二十三年政令第百七十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000177/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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