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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

民間資金等活用事業推進会議令

  • 平成二十三年政令第百七十七号・政令・公布 平成23年6月24日・本則3条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間資金等活用事業推進会議令の法令番号は平成二十三年政令第百七十七号です。
  2. 民間資金等活用事業推進会議令の法令種別は政令です。
  3. 民間資金等活用事業推進会議令の公布日は平成23年6月24日です。
  4. 民間資金等活用事業推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間資金等活用事業推進会議令は全 4 条です。
  6. 民間資金等活用事業推進会議令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第3条(雑則)別タブで開く ›

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他民間資金等活用事業推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が民間資金等活用事業推進会議に諮って定める。

附則
本文附則

この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

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