民間資金等活用事業推進会議令 第3条(雑則)
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他民間資金等活用事業推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が民間資金等活用事業推進会議に諮って定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、民間資金等活用事業推進会議令第3条に定められた規定で、「前二条に定めるもののほか、議事の手続その他民間資金等活用事業推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が民間資金等活用事業推進会議に諮って定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等活用事業推進会議令第3条(雑則)は、日本の民間資金等活用事業推進会議令に含まれる条文です。
- 民間資金等活用事業推進会議令第3条の条文原文は「前二条に定めるもののほか、議事の手続その他民間資金等活用事業推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が民間資金等活用事業推進会議に諮って定める。」で始まります。
- 民間資金等活用事業推進会議令の公布日は平成23年6月24日です。
- 民間資金等活用事業推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等活用事業推進会議令第3条の前の条は民間資金等活用事業推進会議令第2条です。
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- 正式書式
民間資金等活用事業推進会議令(平成二十三年政令第百七十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000177 - 本サイト収録
民間資金等活用事業推進会議令(平成二十三年政令第百七十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000177/3
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