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民間資金等活用事業推進会議令 第2条(庶務)

民間資金等活用事業推進会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

この条文の基本情報

庶務とは何ですか?

定義庶務とは、民間資金等活用事業推進会議令第2条に定められた規定で、「民間資金等活用事業推進会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間資金等活用事業推進会議令第2条(庶務)は、日本の民間資金等活用事業推進会議令に含まれる条文です。
  2. 民間資金等活用事業推進会議令第2条の条文原文は「民間資金等活用事業推進会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。」で始まります。
  3. 民間資金等活用事業推進会議令の公布日は平成23年6月24日です。
  4. 民間資金等活用事業推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間資金等活用事業推進会議令第2条の前の条は民間資金等活用事業推進会議令第1条です。
  6. 民間資金等活用事業推進会議令第2条の次の条は民間資金等活用事業推進会議令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間資金等活用事業推進会議令(平成二十三年政令第百七十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000177
  • 本サイト収録民間資金等活用事業推進会議令(平成二十三年政令第百七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000177/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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