民間資金等活用事業推進会議令 第2条(庶務)
民間資金等活用事業推進会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、民間資金等活用事業推進会議令第2条に定められた規定で、「民間資金等活用事業推進会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間資金等活用事業推進会議令第2条(庶務)は、日本の民間資金等活用事業推進会議令に含まれる条文です。
- 民間資金等活用事業推進会議令第2条の条文原文は「民間資金等活用事業推進会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。」で始まります。
- 民間資金等活用事業推進会議令の公布日は平成23年6月24日です。
- 民間資金等活用事業推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間資金等活用事業推進会議令第2条の前の条は民間資金等活用事業推進会議令第1条です。
- 民間資金等活用事業推進会議令第2条の次の条は民間資金等活用事業推進会議令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民間資金等活用事業推進会議令(平成二十三年政令第百七十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000177 - 本サイト収録
民間資金等活用事業推進会議令(平成二十三年政令第百七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000177/2
民間資金等活用事業推進会議令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。