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民間資金等活用事業推進会議令 第1条(会長)

  1. 会長は、会務を総理する。
  2. 2.会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

この条文の基本情報

会長とは何ですか?

定義会長とは、民間資金等活用事業推進会議令第1条に定められた規定で、「会長は、会務を総理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間資金等活用事業推進会議令第1条(会長)は、日本の民間資金等活用事業推進会議令に含まれる条文です。
  2. 民間資金等活用事業推進会議令第1条の条文原文は「会長は、会務を総理する。」で始まります。
  3. 民間資金等活用事業推進会議令の公布日は平成23年6月24日です。
  4. 民間資金等活用事業推進会議令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間資金等活用事業推進会議令第1条の次の条は民間資金等活用事業推進会議令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間資金等活用事業推進会議令(平成二十三年政令第百七十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000177
  • 本サイト収録民間資金等活用事業推進会議令(平成二十三年政令第百七十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000177/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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