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株式会社国際協力銀行法施行令 第1条(金融機関の範囲)

株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)第二条第三号に規定する政令で定める金融機関は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、全国を地区とする信用金庫連合会及び農林中央金庫並びに保険会社及び農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とする。

この条文の基本情報

金融機関の範囲とは何ですか?

定義金融機関の範囲とは、株式会社国際協力銀行法施行令第1条に定められた規定で、「株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社国際協力銀行法施行令第1条(金融機関の範囲)は、日本の株式会社国際協力銀行法施行令に含まれる条文です。
  2. 株式会社国際協力銀行法施行令第1条の条文原文は「株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 株式会社国際協力銀行法施行令の公布日は平成23年7月15日です。
  4. 株式会社国際協力銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社国際協力銀行法施行令第1条の次の条は株式会社国際協力銀行法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000221
  • 本サイト収録株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000221/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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