株式会社国際協力銀行法施行令 第2条(中小企業者の範囲)
- 法第二条第六号イに規定する政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。
- 一農業
- 二林業
- 三漁業
- 四金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
- 五不動産業(住宅及び住宅用の土地の賃貸業に限る。)
- 2.法第二条第六号ロに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
中小企業者の範囲とは何ですか?
定義中小企業者の範囲とは、株式会社国際協力銀行法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第六号イに規定する政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法施行令第2条(中小企業者の範囲)は、日本の株式会社国際協力銀行法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法施行令第2条の条文原文は「法第二条第六号イに規定する政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法施行令の公布日は平成23年7月15日です。
- 株式会社国際協力銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法施行令第2条の前の条は株式会社国際協力銀行法施行令第1条です。
- 株式会社国際協力銀行法施行令第2条の次の条は株式会社国際協力銀行法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000221 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000221/2
株式会社国際協力銀行法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。