株式会社国際協力銀行法施行令 第3条(開発途上地域以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に関して行うことができる業務)
- 法第十二条第一項第二号に規定する政令で定める場合は、法第十一条第一号に規定する資金の対象となる設備の輸出等であって次に掲げる設備に係るものである場合とする。
- 一次に掲げる設備
- 二温室効果ガスの排出量の削減に寄与する設備
- 三次に掲げる事業の実施に不可欠な機器又は装置が含まれる設備(ヘ及びタに掲げる事業については、これらの事業を一体的に行うよう構成された複数の種類の機器又は装置からなる設備に限る。)
- 四次に掲げる事業の実施に不可欠な機器又は装置が含まれる設備
- 五前各号に掲げるもののほか、大規模な災害、感染症のまん延、外国の政府が講ずる予見し難い措置その他の事由により国際金融秩序の混乱その他の経済社会情勢の重大な変化が突発的に生じたことに伴いその国際競争力の維持又は向上に関する国の施策の推進に著しい支障が生じている産業の国際競争力の維持又は向上に寄与する設備として財務大臣が定める設備
この条文の基本情報
開発途上地域以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に関して行うことができる業務とは何ですか?
定義開発途上地域以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に関して行うことができる業務とは、株式会社国際協力銀行法施行令第3条に定められた規定で、「法第十二条第一項第二号に規定する政令で定める場合は、法第十一条第一号に規定する資金の対象となる設備の輸出等であって次に掲げる設備に係るものである場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法施行令第3条(開発途上地域以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に関して行うことができる業務)は、日本の株式会社国際協力銀行法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法施行令第3条の条文原文は「法第十二条第一項第二号に規定する政令で定める場合は、法第十一条第一号に規定する資金の対象となる設備の輸出等であって次に掲げる設備に係るものである場合とする。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法施行令の公布日は平成23年7月15日です。
- 株式会社国際協力銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法施行令第3条の前の条は株式会社国際協力銀行法施行令第2条です。
- 株式会社国際協力銀行法施行令第3条の次の条は株式会社国際協力銀行法施行令第4条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000221 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000221/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。