株式会社国際協力銀行法施行令 第4条(我が国の法人等に対する貸付けであって、中小企業者等以外のものに対して行うことができる場合)
- 法第十二条第六項第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する出資等(以下「出資等」という。)のうち、次に掲げる外国の法人の経営を支配することを目的とし、又は当該法人に関し事業上の提携を伴うもののために必要な資金の貸付けを行う場合とする。
- 一社会資本の整備に関する事業を行う外国の法人
- 二一定の地域において行われる事業のために通常利用される技術よりも高度な技術を有する外国の法人
- 三一定の地域において広く販売され、又は提供されている商品又は役務に関し蓄積された技術上又は営業上の情報であって出資等を行う法人等が有していないものを有する外国の法人
- 2.法第十二条第六項第三号に規定する政令で定める場合は、船舶又は航空機を賃貸する事業に係るものである場合とする。
この条文の基本情報
我が国の法人等に対する貸付けであって、中小企業者等以外のものに対して行うことができる場合とは何ですか?
定義我が国の法人等に対する貸付けであって、中小企業者等以外のものに対して行うことができる場合とは、株式会社国際協力銀行法施行令第4条に定められた規定で、「法第十二条第六項第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する出資等(以下「出資等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法施行令第4条(我が国の法人等に対する貸付けであって、中小企業者等以外のものに対して行うことができる場合)は、日本の株式会社国際協力銀行法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法施行令第4条の条文原文は「法第十二条第六項第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する出資等(以下「出資等」という。」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法施行令の公布日は平成23年7月15日です。
- 株式会社国際協力銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法施行令第4条の前の条は株式会社国際協力銀行法施行令第3条です。
- 株式会社国際協力銀行法施行令第4条の次の条は株式会社国際協力銀行法施行令第5条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000221 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000221/4
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