株式会社国際協力銀行法施行令 第16条(内閣総理大臣への権限の委任)
法第三十九条第一項の規定による財務大臣の立入検査の権限のうち会社の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、財務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
この条文の基本情報
内閣総理大臣への権限の委任とは何ですか?
定義内閣総理大臣への権限の委任とは、株式会社国際協力銀行法施行令第16条に定められた規定で、「法第三十九条第一項の規定による財務大臣の立入検査の権限のうち会社の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、財務大臣がその権限を自…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法施行令第16条(内閣総理大臣への権限の委任)は、日本の株式会社国際協力銀行法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法施行令第16条の条文原文は「法第三十九条第一項の規定による財務大臣の立入検査の権限のうち会社の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、財務大臣がその権限を自…」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法施行令の公布日は平成23年7月15日です。
- 株式会社国際協力銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法施行令第16条の前の条は株式会社国際協力銀行法施行令第15条です。
- 株式会社国際協力銀行法施行令第16条の次の条は株式会社国際協力銀行法施行令第17条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000221 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000221/16
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