株式会社国際協力銀行法施行令 第17条(財務局長等への権限の委任)
- 法第四十条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
- 一法第三十九条第一項の規定による立入検査
- 二法第四十条第二項の規定による報告
- 2.前項第一号の規定による権限で会社の本店以外の支店その他の施設又は法第三十九条第一項の受託法人の事務所その他の施設(以下この条において「会社の支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該会社の支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
- 3.前項の規定により会社の支店等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、会社の本店又は当該会社の支店等以外の会社の支店等に対する立入検査の必要を認めたときは、当該立入検査を行うことができる。
この条文の基本情報
財務局長等への権限の委任とは何ですか?
定義財務局長等への権限の委任とは、株式会社国際協力銀行法施行令第17条に定められた規定で、「法第四十条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社国際協力銀行法施行令第17条(財務局長等への権限の委任)は、日本の株式会社国際協力銀行法施行令に含まれる条文です。
- 株式会社国際協力銀行法施行令第17条の条文原文は「法第四十条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場…」で始まります。
- 株式会社国際協力銀行法施行令の公布日は平成23年7月15日です。
- 株式会社国際協力銀行法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社国際協力銀行法施行令第17条の前の条は株式会社国際協力銀行法施行令第16条です。
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- 正式書式
株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000221 - 本サイト収録
株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000221/17
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