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総合特別区域法施行令 第1条(法第二条第二項第二号イの政令で定める事業)

  1. 総合特別区域法(以下「法」という。)第二条第二項第二号イの政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
  2. 一環境への負荷の低減その他環境の保全に資する高度な技術に関する研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって内閣府令で定めるもの
  3. 二高度な医療の提供に資する医療技術、医療機器若しくは医薬品の研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって内閣府令で定めるもの
  4. 三前二号に掲げるもののほか、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業に係る高度な産業技術の研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって内閣府令で定めるもの
  5. 四国際海上輸送網の拠点となる港湾若しくは国際航空輸送網の拠点となる空港の整備若しくは運営又はこれらの港湾若しくは空港を拠点として我が国と外国との間において行う貨物の運送に関する事業であって内閣府令で定めるもの
  6. 五我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる産業に係る国際的な事業機会の創出その他当該産業に係る国際的な規模の事業活動の促進に資する事業であって内閣府令で定めるもの

この条文の基本情報

法第二条第二項第二号イの政令で定める事業とは何ですか?

定義法第二条第二項第二号イの政令で定める事業とは、総合特別区域法施行令第1条に定められた規定で、「総合特別区域法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総合特別区域法施行令第1条(法第二条第二項第二号イの政令で定める事業)は、日本の総合特別区域法施行令に含まれる条文です。
  2. 総合特別区域法施行令第1条の条文原文は「総合特別区域法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 総合特別区域法施行令の公布日は平成23年7月29日です。
  4. 総合特別区域法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 総合特別区域法施行令第1条の次の条は総合特別区域法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総合特別区域法施行令(平成二十三年政令第二百四十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000243
  • 本サイト収録総合特別区域法施行令(平成二十三年政令第二百四十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000243/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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