総合特別区域法施行令 第2条(法第二条第三項第二号の政令で定める事業)
- 法第二条第三項第二号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
- 一地域で生産された農林水産物の利用の促進、農林水産業の担い手の育成及び確保その他の地域における農林水産業の振興に資する事業であって内閣府令で定めるもの
- 二地域における子育ての支援、地域住民の健康の保持増進その他の地域における社会福祉の増進又は保健医療の向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの
- 三地域の観光資源を活用した観光旅客の来訪及び滞在の促進その他の地域における観光の振興に資する事業であって内閣府令で定めるもの
- 四資源の有効利用の促進、廃棄物の適正な処理の確保その他の地域における環境の保全及び向上に資する事業であって内閣府令で定めるもの
- 五前各号に掲げるもののほか、地域の特性に即した産業の振興、地域住民の利便の増進その他の地域の活性化に資する経済的社会的効果を及ぼす事業であって内閣府令で定めるもの
この条文の基本情報
法第二条第三項第二号の政令で定める事業とは何ですか?
定義法第二条第三項第二号の政令で定める事業とは、総合特別区域法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第三項第二号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総合特別区域法施行令第2条(法第二条第三項第二号の政令で定める事業)は、日本の総合特別区域法施行令に含まれる条文です。
- 総合特別区域法施行令第2条の条文原文は「法第二条第三項第二号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 総合特別区域法施行令の公布日は平成23年7月29日です。
- 総合特別区域法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総合特別区域法施行令第2条の前の条は総合特別区域法施行令第1条です。
- 総合特別区域法施行令第2条の次の条は総合特別区域法施行令第3条です。
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- 正式書式
総合特別区域法施行令(平成二十三年政令第二百四十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000243 - 本サイト収録
総合特別区域法施行令(平成二十三年政令第二百四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000243/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。