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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第2条(国庫への納付手続)

  1. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)は、法第五十九条第四項の規定による納付金を納付するときは、当該納付金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。ただし、当該納付金の額の二分の一に相当する金額については、翌事業年度の一月三十一日までに国庫に納付することができる。
  2. 2.機構は、法第五十九条第四項の規定による納付金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他主務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の七月二十一日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

国庫への納付手続とは何ですか?

定義国庫への納付手続とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第2条に定められた規定で、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第2条(国庫への納付手続)は、日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第2条の条文原文は「原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。」で始まります。
  3. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令の公布日は平成23年8月10日です。
  4. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第2条の前の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第1条です。
  6. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第2条の次の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令(平成二十三年政令第二百五十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000257
  • 本サイト収録原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令(平成二十三年政令第二百五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000257/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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