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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令 第3条(納付金の帰属する会計)

法第五十九条第四項の規定による納付金は、エネルギー対策特別会計の原子力損害賠償支援勘定に帰属する。

この条文の基本情報

納付金の帰属する会計とは何ですか?

定義納付金の帰属する会計とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第3条に定められた規定で、「法第五十九条第四項の規定による納付金は、エネルギー対策特別会計の原子力損害賠償支援勘定に帰属する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第3条(納付金の帰属する会計)は、日本の原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第3条の条文原文は「法第五十九条第四項の規定による納付金は、エネルギー対策特別会計の原子力損害賠償支援勘定に帰属する。」で始まります。
  3. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令の公布日は平成23年8月10日です。
  4. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第3条の前の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第2条です。
  6. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第3条の次の条は原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令(平成二十三年政令第二百五十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423CO0000000257
  • 本サイト収録原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令(平成二十三年政令第二百五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423CO0000000257/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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